SSブログ

種苗法改定 ネットでは

images.jpg


今年の四月に 法律が改定され ネット上で 採種は検挙される と言う情報が拡散され ひどいものでは 家庭菜園でも 検挙される などと出ておりました 上記画像は 合衆国上院510法が 可決したときに使われたものですが それを使うのは 明らかに 意図が感じられますね

 出所のわからないもの あるいは 私見で書かれた文章から抜粋とか 裏の取れていない上から 生活を左右するような事柄を安易に流すべきでないことを 強く感じておりました
 一連の情報を 此処に 出しておきますので 興味のある方はご参考くださいませ

やぶ田 秀行
5月29日 6:03 ·
今年4月に改定された種苗法について 農水省に質問をしておりました 資料持参で 担当官二名が来場され 説明を受けておりましたが メールでの返信回答が来たので紹介させていただきます ご参考ください 世間では ネット上で 固定種在来種の自家採種が違法行為となり 家庭菜園でも検挙されるなどという 情報も流れ 合衆国上院510法可決のときに使われた 画像なども 出ておりますが 現状 問題がないと回答を頂いております 以下 今回の回答文章です                     

white@maff.go.jp
18:15 (11 時間前)
To ed-champ

やぶ田秀行 様

お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。

【問い合わせ内容】
----------------------------------------------

項目:メールアドレス
内容:ed-champ@db3.so-net.ne.jp

項目:件名
内容:種苗法改定後 自家採種について

項目:ご意見・お問い合わせ内容
内容:ネット上では 今後 法律により 固定種 在来種の 採種が禁じられ 違法行為となり 検挙される と言われておりますが このことについて 真偽をお聞きしたいです
 お国が守ってこられた 主要穀物の育種が 民間も参入可能となり より良い育種が 開放されると思うのですが 先述の場合 自家採種百姓として 廃業を迫られる重要項目になるので ぜひお聞きしたいと思います 大変お忙しいと存じますが なにとぞ よろしくお願いいたします

【回答】
----------------------------------------------
お問い合わせありがとうございます。
 種苗法において、自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物は、新品種として登録されている登録品種のみであり、地域で伝統的に利用されてきた品種や、登録期間が終了した品種等は対象外です。
 また、自家増殖に育成者権が及ぶ植物は356種類の植物に限られており(以下のホームページで確認できます。)、種苗法で自家増殖が制限されている登録品種であっても、事前に育成者権者に許諾を得れば自家増殖することは可能です。

○農林水産省品種登録ホームページ
 http://www.hinshu2.maff.go.jp/
○自家増殖が制限されている356種類「種苗法施行規則 別表第三」
 http://www.hinshu2.maff.go.jp/…/hou…/04-4-sekoukisoku-t3.pdf

○自家増殖が制限されている野菜・果樹はこちらでも確認できます。
(農林水産省品種登録ホームページ「自家増殖に育成者権者の許諾が必要な植物一覧 (※登録品種に限る)」)
 http://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/pamphlet/taiou.pdf

 本件に関するお問い合わせは、食料産業局知的財産課種苗室国際品種保護班(03-3502-8111(内4289))までお願いします。

----------------------------------------------
回答に対して再度、お問い合わせご質問をされる方は
下記アドレスから行ってください。
本メールに対しての返信にはお答えできませんのでご了承ください。
https://www.contactus.maff.go.jp/voice/sogo.html
nice!(0)  コメント(0)